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ライフビジョン学会規約
ライフビジョン学会



第一条(総則) 本会はライフビジョン学会と称する。事務局を以下に置く。
         〒151-0063 渋谷区富ヶ谷1-53-4本橋ビル (有)ライフビジョン内

 第二条(目的) 本会は人生設計理論と具体的実践方法の研究および普及のために必要な事業をおこなう。あわせて会員の人生設計について協力・支援、および会員相互の親睦活動をおこなう。

 第三条(事業) 本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。
 1 総会の開催    2 研究会の開催    3 イベントの開催
 4 会報及び年報「あかでめいあ」の発行    5 ホームページの運営
 6 その他必要な事業

 第四条(会員) 会員は本会の趣旨に賛同し所定の手続きを経たものをもって組織する。
 1 本会の入会には会員の推薦に基づき理事会の承認をえなければならない。
 2 会員は原則として個人会員と団体会員・法人会員の二種とする。

 第五条(退会) 退会を希望する会員は申し出により理事会の承認を得て退会することができる。

 第六条(会費) 会員は所定の会費を納入しなければならない。なお、会費を一年以上にわたって滞納したものは自然退会とみなす。

 第七条(役員) 本会に次の役員をおく。
  役員は総会で決定する。役員の任期は一年とし再任を妨げない。
  1 代表   三名    2 常務理事 一名  3 理事 若干名
 4 常任顧問 若干名  5 監事      一名

 第八条(代表) 代表は本会を代表する。

 第九条(常務理事) 常務理事は本会の会務を執行する。

 第十条(理事) 理事は理事会を構成し、会務を執行する。

 第十一条(常任顧問) 本会活動を活発化するために理事会の決定により、顧問を委嘱する。

 第十二条(事務局)   本会に事務局をおく。

 第十三条(総会) 総会は毎年一回開催する。理事会が必要と認めるとき、および会員の三分の一以上が請求したときは臨時総会を開催する。
 1 議事は次の内容についておこなう。
 @ 年度事業計画、および経過報告    A 予算計画、および決算報告
  B 役員の決定                      C その他必要な事項
 2 総会の議決には出席会員の過半数を必要とする。但し、総会の議決権は1会員につき1票とする。

 第十四条(年度) 本会の年度は毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。

 第十五条(会則変更など) 本会会則の変更は総会出席者の三分の二以上の賛同を必要とする。

 (付則)
 1 ライフビジョン学会の入会金は千円、年会費は6千円とする。
 2 団体会員・法人会員は年会費を2万円/口とする。

(2000.7.1改定)(2007.6.9改定)(2014.5.17改定)


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